今回紹介するのは,国の事業である「住民性非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する記事となっています.
本記事は18歳以下の子どもに対する1人10万円の給付とは別の制度となっています.
また,本記事は下記のサイトから内容を一部引用しております.
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について : 経済財政政策 – 内閣府
令和2年度まで学生で令和3年度の新社会人
住民票を移して生活している単身学生
生活保護(生活扶助)を受けている方
前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)の障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方
令和2年の所得が自治体ごとの基準より少ない方
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
2021年11月に新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済政策の一環として対象世帯に1世帯当たり一律10万円を現金で支給することを発表しました.
支給対象世帯
2021年度(令和3年度)に住民税が非課税となっている世帯
2021年1月以降に家計が急変した世帯
支給方法
2021年度(令和3年度)に住民税が非課税となっている世帯
令和3年1月2日以降に転入者がいるか,いないかで手続きが異なります.
令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます.
内容を確認して署名後に同封の返信用封筒で返信します.
確認内容
①給付金の口座番号
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
手続きは市区町村ごとに異なります.
令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村にご確認ください.
2021年1月以降に家計が急変した世帯
給付を受け取るには申請が必要です.
申請方法は市市区町村で異なりますので,申請時点でお住まいの市区町村にご確認ください.
判断目安としては,令和3年1月以降の任意の月収入を年収入(×12月)して支給額を判定します.
住民税が非課税とは?
ここで気になるのは,2021年度(令和3年度)に住民税とは,いつの住民税?かという事ですよね.
住民税は,お住まいの都道府県と市区町村に対して納付する税金です.
税額は前年度の年末調整や確定申告によって算出され,納税者に通知されます.
一般にサラリーマンは月々の給与から天引きされる源泉徴収法で,個人事業主等は納付書を用いて4回に分けて納付します.
今回の臨時特別給付金は,令和3年度の住民税の納税状況に基づき対象者を判定する.
令和3年度の住民税は前年の令和2年1月1日から令和2年12月31日の所得(個人事業主の場合は売上)を指します.
そのため,令和2年の所得が135万(給与所得で言えば204.4万円未満)の方が対象となります.
令和2年度まで学生で親の扶養内でバイトをしており,
令和3年4月以降に社会人になった人ももれなく対象となります.
著者もちょうどこれに当てはまりますので,自治体から確認書類が送付されてきたら内容を確認して給付を受けたいと思います.
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